株式会社パシフィックリゾート
旅行業約款(手配旅行契約)
一般社団法人日本旅行業協会 保証社員
社名 株式会社パシフィックリゾート

第一章 総 則

(適用 範囲)
第一条 当社が旅行者との問で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(手配債務の終了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との問で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立

(契約の申込み)
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

(契約締結の拒否)
第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
  一 当社の業務上の都合があるとき。
  二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(契約の成立時期)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

(契約書面)
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)
第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)
第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金

(旅行代金)
第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)
第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ手配

(団体・グループ手配)
第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)
第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)
第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

(構成者の変更)
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

(添乗サービス)
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

第六章 責任

(当社の責任)
第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(旅行者の責任)
第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第七章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞が関三丁目3番3号)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(苦情の申出)
 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名称 社団法人 日本旅行業協会
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
電 話 (03)3592−1266

 

(平成16年12月16日 国土交通大臣認可)

旅行業務取扱料金表<海外旅行>(PDF/188KB)をダウンロード

■旅行業務取扱料金表<海外旅行>
[1] 取扱料金

(1)運輸機関・宿泊機関等の複合手配の場合

内容 料金 特記事項
取扱料金 ご旅行費用総額の20%以内  ネット手配は除きます。
ホテルおよび現地ツアー、送迎、ガイドのネット手配は該当欄をご参照ください。
変更手続料金  ご旅行費用総額の20%以内
取消手続料金 ご旅行費用総額の20%以内

(2)航空手配のみまた地上部分のみの手配の場合

手配
種別
料金
種別
内容 料金 特記事項
航空 取扱
料金
日本発国際航空券 ご旅行費用総額の20%以内(下限2,100円) 1名
1件
イ. 販売店でお渡しするご案内をご覧下さい。

ロ. 未使用航空券の清算手続はお1人1件につき5,250円申し受けます。

ハ. Eチケット発券不可時に航空会社カウンター発券の場合、取扱手数料お1人様につき5,250円申し受けます。

ニ. 発券のみの場合においても取扱料金を申し受けます。
現地発着航空券 5,250円 1旅程
周回航空券
(世界一周航空券等)
5,250円 1名
1件
変更
手続
料金
日本発国際航空券 契約時に明示した料金 1名
1件
現地発着航空券 5,250円 1旅程
周回航空券
(世界一周航空券等)
10,500円 1名
1件
取消
手続
料金
日本発国際航空券 契約時に明示した料金 1名
1件
現地発着航空券 5,250円 1旅程
周回航空券
(世界一周航空券等)
10,500円 1名
1件
緊急手配料金 契約時に明示した料金 1名
1件
ホテル 取扱料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限2,000円)
1手配  
変更手続料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限2,000円)
1手配
取消手続料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限2,000円)
1手配
レンタカー 取扱料金 1,000円 1手配 イ. 予約を伴わないクーポン・パス類の発行は無料です。但し、クーポン・パス類を取り寄せる場合の経費は別途申し受けます。

ロ. 予約変更、乗車券・クーポン・パス類の切替・発行は変更手続料金がかかります。
変更手続料金 1,000円 1手配
取消手続料金 券面額の15%
(下限1,000円)
1手配
鉄道
(座席・
寝台
予約)
取扱料金 3,150円 1区間
1,050円 1区間
追加毎に
変更手続料金 3,150円 1区間
1区間
追加毎に
取消手続料金 券面額の15% 1区間
1区間
追加毎に
バス 取扱料金 5,250円 1手配
変更手続料金 3,150円
取消手続料金 券面額の15%
現地
発着
ツアー・送迎
ガイド
取扱料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限1,000円)
1手配  
変更手続料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限1,000円)
取消手続料金 ご旅行費用総額の
20%以内(下限1,000円)
船舶・
レスト
ラン・
現地入
場券・
その他
サービ
取扱料金 5,250円 1名
1件
入場券の変更・払戻はできません。
変更手続料金 3,150円
取消手続料金 3,150円
募集型
企画旅
行の旅
程の一
部変更
取扱料金 5,250円 1手配 企画・実施個所が認めた場合に限ります
変更手続料金 -
取消手続料金 -

(注)1 上記の各料金については、消費税が含まれています。
   2 上記料金は旅行を中止される場合でも払戻いたしません。取扱・変更手続料金は当該手配を取消される場合でも払戻いたしません。
   3 上記料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
   4 航空会社・ホテル等旅行サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社等に対して支払う取消料は別途申し受けます。
   5 「旅行費用」とは、運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
   6 「1手配」とは、同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配日・利用日・利用期間・利用区間・提供機関等が異なる場合はそれぞれ「1手配」と数えます。
   7 変更・取消手続料金は、手配着手後の変更・取消より申し受けます。
   8 変更・取消は、お申込店のみでお受けいたします。払戻は場合によりお引受できないことがあります。
   9 同行案内の交通実費、代理申請・受領の交通実費・郵送実費、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。
 
[2] 渡航手続代行代金

内容 料金 特記事項
1.渡航手続に関するご案内、旅券・査証の有効性の確認、EDカード・税関申告書等の入手作成 1名につき3,150円  
2.旅券 (1)旅券申請書類の作成代行(新規・訂正・増補・再発給) 1件につき3,675円
同行案内の場合は、2,100円増(交通費は別)
緊急渡航手続は6,000円増
旅券印紙代は別途申し受けます
(2)(1)と旅券の代理申請 1件につき5,250円

 

3.査証

(1)観光査証の申請書作成または申請書作成と申請代行 お1人1国につき6,300円  
※中国の観光査証の申請書作成と申請代行 お1人6,300円  
※日本国籍以外の場合 お1人1国につき12,600円  
(2)商用・業務査証の申請書作成または申請書作成と申請代行 お1人1国につき12,600円  
(3)留学・長期滞在等特別な目的の査証申請書の作成または申請書作成と申請代行 お1人1国につき21,000円  
(4)アメリカESTAの登録と確認証の発行、登録内容の確認と修正 1回につき4,200円  
(5)米国査証「EVAF(Electric Visa Application Form) によるDS156」作成又は作成及び大使館提出 お1人1回につき3,150円  
(6)米国査証「EVAF(Electric Visa Application Form) によるDS156」取得に関する面接予約代行 1予約につき3,150円  
(7)オーストラリアETASの登録と確認証の発行
1回につき3,150円  
(8)オーストラリアETASの登録確認 1回につき1,050円  
(9)オーストラリアETAS確認証の再発行 1回につき1,050円  
(10)英文日程表の作成 1書類につき2,100円  
(11)会社推薦状、海外出張命令書、英文経歴書、費用負担証明書、(公証人役場への)委任状の作成代行 1書類につき2,100円 書式確認の上の会社印等の押印、および書類の記載内容についての最終的な責任はお客様に帰属します。
(12)身元保証書、Affidavit、Letter of Certificateの作成代行 1書類につき4,200円
(13)公証人役場での公証の代理申請・受領 1件につき5,250円 公証料は別途実費を申し受けます。
(14)外務省、各国大使館等官公庁での公印証明(認証)の代理申請・受領 1件につき5,250円(本人出頭に当社係員が同行する場合は2,100円増し) 認証料等がかかる場合は別途実費を申し受けます。
(15)公正証書の取得代行 1書類につき3,150円 公証料は別途実費を申し受けます。
(16)招聘状、現地機関の引受証明書、事前許可等の取得代行 1国につき31,500円以内  
(17)健康診断書、警察証明書等の代理受領 1件につき5,250円  
(18)再入国許可申請手続の代行 お1人につき12,600円  
(19)査証免除となる場合の関係書類の作成または書類作成と手続代行 お1人1国につき2,100円  
(20)査証要否の確認書面の作成 お1人につき2,100円 査証要否を確認するために特別な調査を要する場合に申し受けます。
(21)上記以外の書類作成代行、代理申請・受領、その他の手続 契約時に明示した料金 必要な場合は別途実費を申し受けます。
(22)上記手続の緊急手続 お1人につき10,500円増し  
4.予防接種 (1)予防接種証明書の検印の取得代行 1件につき3,150円(本人出頭に当社係員が同行する場合は2,100円増し)  
5.その他 旅行契約を伴わない上記手続・作業 お1人1国につき10,500円増し 当社が当該渡航手続代行契約の締結を承諾したときに限ります。
(注)1 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
   2 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
   3 上記料金には消費税が含まれています。

[3] 相談料金

内容 料金
(1)お客様の旅行計画作成のための相談
基本料金30分5,250円
以降30分毎に3,150円
(2)旅行日程表の作成 1件3,150円
(3)旅行代金見積書の作成 1件3,150円
(4)旅行地および運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき1,050円
(5)お客様の依頼による出張相談 上記(1)から(4)までの5,250円増し 交通費は別途申し受けます。
(注)1 上記料金には消費税が含まれています。
   2 上記料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合があります。

[4] 日本国内空港等でのあっ旋サービス料金

内容 料金 特記事項
空港等でのお見送り、あっ旋サービス
(ただしお客様の依頼による場合のみ)
あっ旋員1名につき15,750円 イ. 夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合には5,250円増しとなります。

ロ. 交通実費は別途申し受けます。
(注) 上記料金には消費税が含まれています。

[5] 添乗サービス料金

内容 料金 特記事項
添乗サービス
添乗員1名1日につき63,000円
(但し、現地で開始され終了するものについては60,000円)
添乗員の交通費・宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費は別途申し受けます。
(注) 上記料金には消費税が含まれていますが、添乗員の交通費・宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費は消費税の対象となっていないため、消費税は含まれておりません。

[6] 通信連絡料金

内容 料金 特記事項
お客様のご依頼により現地への連絡通信を行う場合
1件により3,150円 電話料、その他の通信実費は別途申し受けます。
(注) 上記料金には消費税が含まれています。

手配旅行のお申し込み

当社は、お客様のご希望に添ったご旅行の手配を承ります。
申込書にご記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金の一部として取扱います。残額はご旅行開始日の3週間前までにお支払い下さい。お申し込みいただくご旅行の契約は当社が申込金を受領した際に成立いたします。また、当社は書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。さらに、当社は運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

渡航手続代行(料金)

当社は、お客様のご希望により上記別表に定める渡航手続に関する代行業務を承ります。ご希望の方は、所定の申込書によりお申込いただくか、その旨係員にお申しつけください。
当社が、申込書を受理し契約の締結を承諾したときに契約は成立いたします。なお、本契約はお客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。また、お申込いただかない場合、EDカードの入手・作成、旅券の確認、査証の確認、旅券査証の申請等の渡航手続は、お客様自身で行なっていただくことになりますので、予めご了承ください。
お引き受けする場合、上記の料金を申し受けます。


ご旅行相談

当社は、お客様のご希望により、ご旅行日程の作成、ご旅行費用見積書の作成、運送機関・ホテル・観光個所などに関する旅行情報の提供などのご旅行相談を承ります。ご希望の方は所定の申込書によりお申込みいただくか、その旨係員にお申しつけください。
当社が契約の締結を承諾したときに契約は成立いたします。お引き受けする場合は、当社旅行業約款、旅行相談契約の部により上記の相談料金を申し受けます。

(2010年4月現在)
 
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