■募集型企画旅行取扱条件
お客様のお申込みの旅行条件は、取引条件説明画面に表示する事項及び以下に記載する事項の全体をもって構成されます。
1. 募集型企画旅行契約
「募集型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、お客様が当社の定める旅行日程に従って旅行サービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいいます。
2. 旅行の申込みと契約の成立
(1) 当社に契約の申込をされるお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、本項(3)で定める申込金とともに、当社に提出が必要です。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付けますが、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金の提出が必要です。
(3) 申込金の額は以下とします。
| 区分 |
申込金(お一人様) |
| 旅行代金が30万円以上 |
50,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が3万円以上30万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が3万円未満 |
旅行代金まで |
|
(4) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。
3. 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降のお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
○クレジットカードで旅行代金を決済する場合
当社は、お客様のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支払を受けます。この際、契約成立日を申込金のお支払いのカード利用日といたします。
○銀行振込等で旅行代金を支払う場合
当社が指定する日までに、当社指定の口座に申込金および申込金を除く旅行代金をお振込みください。尚、当社が指定する日までに申込金の振込みがない場合は予約はなかったものとします。
4. 旅券・査証について
(お客様の責任で、出発までに確認してください)
○現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。これら手続等の代行をご希望の場合は、別途当社に渡航手続代行契約をお申込みください。
※以下は日本国籍のお客様の場合の条件です。日本国籍以外の方は、ご自身で自国の領事館、渡航先・経由国の領事館、入国管理事務所にお問合せください)
・旅券(パスポート):
<広州・深セン線利用> この旅行には中国入国の時点で有効期間が15日以上残っている旅券が必要です。
<香港線利用> この旅行には香港入国の時点で有効期間が1ヵ月+滞在日数以上残っている旅券が必要です。
・査証(ビザ):
<広州・深セン線利用> 一般旅券を所持し、観光・商用・親族訪問又は通過の目的で15日以内の滞在であれば、査証(ビザ)は不要です。
<香港線利用> 一般旅券を所持し、観光の目的で3ヶ月以内の滞在であれば、査証(ビザ)は不要です。
○お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が拒否されることがあります。
5. 旅行先についての安全情報、衛生情報の入手について
(お客様の責任で、出発までに確認してください)
○衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページでご確認ください。
-> (中国)http://www.forth.go.jp/tourist/worldinfo/02_asia/h02_chi.html
-> (香港)http://www.forth.go.jp/tourist/worldinfo/02_asia/h04_hong.html
○海外危険情報について
・外務省の「外務省海外安全ホームページ」で国、地域別の渡航情報(危険情報、スポット情報、安全対策基礎データ等)が公開されています。必ずお申込み前にご自身の責任で旅行先の渡航情報をご確認ください。
-> (中国)http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=009
-> (香港)http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=016
6. 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、その旨を電子メール等で通知の上、旅行契約の内容を変更しまたは旅行契約を解除することがあります。外務省が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報を発出した場合は、当社は旅行の催行を中止することがあります。その場合、当社は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して旅行を催行する場合であってお客様が旅行契約を解除するときは当社は所定の取消料を申し受けます。
7. 契約の変更
(1) 契約内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2) 旅行代金の額の変更
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定される場合は当社はその範囲内で旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(3)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
8. 契約の解除
(1) お客様による契約の解除
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、契約を解除することができます。
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消料
(貸切航空機を利用するものを除く)
| 区分 |
取消料(お一人様) |
| (1)旅行開始日がピーク時で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(2〜4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除するとき(3〜4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日以降に解除するとき(4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
| (4)旅行開始後の解除または無連絡不参加のとき |
旅行代金の100% |
| * ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
|
(2) 当社による契約の解除
当社は、次の場合は契約を解除することがあります。その場合、お客様は本項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
・お客様が当社指定の期日までに旅行代金を支払わないとき
・お客様が参加旅行者の条件を満たしていなことがわかったとき
・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき
9. 旅程管理
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスを確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当社の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
10. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
11. 当社の責任
当社は、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。また、手荷物に生じた損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)とします。
次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
| |
(ア) |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 |
| |
(イ) |
運送・宿泊機関等の事故、若しくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更、若しくは旅行の中止。 |
| |
(ウ) |
日本若しくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制若しくは伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 |
| |
(エ) |
自由行動中の事故 |
| |
(オ) |
食中毒 |
| |
(カ) |
盗難 |
| |
(キ) |
運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争論行為またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは中止。 |
12. 特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激且つ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款(別紙)特別補償規定により、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
13. 旅程保証
当社は、下記表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社または当社の手配代行者の故意または過失による責が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
| |
(ア) |
天災地変 |
| |
(イ) |
戦乱 |
| |
(ウ) |
暴動 |
| |
(エ) |
官公署の命令 |
| |
(オ) |
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| |
(カ) |
当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| |
(キ) |
旅行参加者の生命又は身体の安全の確保のため必要な措置 |
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対し1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
旅行
開始前 |
旅行
開始後 |
| 1 |
.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
|
1.5 |
3.0 |
| 2 |
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
|
1.0 |
2.0 |
| 4 |
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 5 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 6 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 7 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 8 |
.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
|
1.0 |
2.0 |
| 9 |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
|
2.5 |
5.0 |
| 注1: |
.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
| 注2: |
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 |
| 注3: |
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 |
| 注4: |
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
| 注5: |
第4号または第7号もしくは第8号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 |
| 注6: |
第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
|
|
14. お客様の責任
○お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
○お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
○お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
○当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡に利用させていただくほか、お客様からお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については日程表及び契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続に必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号および現地滞在先等を、予め電磁的方法等で送付することによって提供致します。旅行にお申込み頂く際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
○当社は旅行先でのお客様の買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電磁的方法等で送信することによって土産物店に提供致します。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問合せ窓口宛てに出発前までにお申し出ください。
株式会社パシフィックリゾート ツアー事業部
電話: 03-3544-5750
16. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載がない事項は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
こちらからご覧になれます。 |