| 1. 募集型企画旅行契約 |
| |
「募集型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、お客様が当社の定める旅行日程に従って旅行サービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいいます。 |
|
| 2. 旅行の申込みと契約の成立 |
| |
(1) |
当社に契約の申込をされるお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、本項(3)で定める申込金とともに、当社に提出が必要です。 |
| |
(2) |
当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付けますが、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金の提出が必要です。 |
| |
(3) |
申込金の額は30,000円以上旅行代金までとします。 |
| |
(4) |
契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。 |
|
| 3. 旅行代金のお支払い |
| |
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降のお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
|
| 4. 契約の変更 |
| |
(1) |
契約内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
| |
(2) |
旅行代金の額の変更
利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定される場合は当社はその範囲内で旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。 |
|
| 5. 契約の解除 |
| |
(1) |
お客様による契約の解除
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、契約を解除することができます。 |
| |
|
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約の取消料
(貸切航空機を利用するものを除く)
| 区分 |
取消料(お一人様) |
| (1)旅行開始日がピーク時で、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(2〜4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除するとき(3〜4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
| (3)旅行開始日の前々日以降に解除するとき(4に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
| (4)旅行開始後の解除または無連絡不参加のとき |
旅行代金の100% |
| * |
ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
|
|
|
| |
(2) |
当社による契約の解除
当社は、お客様が当社指定の期日までに旅行代金を支払わないときは、契約を解除することがあります。その場合、お客様は本項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。 |
|
| 6. 旅程管理 |
| |
(1) |
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスを確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
| |
(2) |
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当社の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
|
| 7. 当社の指示 |
| |
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
|
| 8. 当社の責任 |
| |
当社は、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。 |
| |
(ア) |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 |
| |
(イ) |
運送・宿泊機関等の事故、若しくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更、若しくは旅行の中止。 |
| |
(ウ) |
日本若しくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制若しくは伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。 |
| |
(エ) |
自由行動中の事故 |
| |
(オ) |
食中毒 |
| |
(カ) |
盗難 |
| |
(キ) |
運送機関の遅延、運送機関の不通、旅行サービス提供機関の争論行為またはこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは中止。 |
|
| 9. 旅程保証 |
| |
当社は、下記表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社または当社の手配代行者の故意または過失による責が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 |
| |
(1) |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 |
| |
(ア) |
天災地変 |
| |
(イ) |
戦乱 |
| |
(ウ) |
暴動 |
| |
(エ) |
官公署の命令 |
| |
(オ) |
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
| |
(カ) |
当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| |
(キ) |
旅行参加者の生命又は身体の安全の確保のため必要な措置 |
| |
|
|
| |
(2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対し1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
|
| |
|
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
旅行
開始前 |
旅行
開始後 |
| 1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5 |
3 |
| 2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 |
1 |
2 |
| 3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1 |
2 |
| 4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1 |
2 |
| 5. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1 |
2 |
| 6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1 |
2 |
| 7. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5 |
注1: 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2: 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3: 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。 |
|
|
|
| 10. お客様の責任 |
| |
当社は、お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。 |
|
| 11. 約款準拠 |
| |
本旅行条件説明書面に記載がない事項は当社の旅行業約款(主催旅行の部)に定めるところによります。 |
|
| |
 |