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社団法人 日本旅行業協会保証社員
社名 (株)パシフィックリゾート
この旅行は株式会社パシフィックリゾート(東京都中央区明石町11−15ミキジ明石町ビル、国土交通大臣登録旅行業第986号、以下当社という)が募集、企画主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と旅行契約を締結する事になります。旅行契約の内容、条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(ご予約確認書)及び当社旅行業約款によります。
○ 旅行のお申し込み
所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込金を添えてお申し込み頂きます。
【旅行代金に対する申込金】
| 旅行代金 |
お申込金(お一人様) |
| 300,000円未満 |
50,000円 |
| 300,000円以上 |
旅行代金の20%以上 |
- 当社は電話、郵便、ファックス等による旅行の予約申込を受け付ける事があります。この場合、電話等による予約申込の翌日から起算して10日以内に申込書と申込金を提出して頂きます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、申込は無かったものとして取り扱います。
- 残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼり、30〜21日前までにお支払い頂きます。
○ 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶、航空運賃、食事代、観光代、船内イベント等。
○ 旅行代金に含まれないもの
- ポートチャージ
- 成田空港使用料、海外空港税、航空保険料等
- 自宅から空港までの往復の交通費
- 運航手続き関係諸費用(旅券印紙代、出入国カード作成料等)
- 船内チップ
○ 旅行契約の解除・変更
- 解除
次に掲げる場合は、お申し込み頂きました旅行契約の全部を解除致します。
- お客様からお申し出があった場合
- お客様から所定の期日までに旅行代金のお支払いが無かった場合
- お客様が法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をなし、若しくは添乗員の指示に従わず、旅行の円滑な実施を妨げると想定される場合
- お客様が所定の集合時間に間に合わず搭乗出来なかった場合
- 予め明示した最小限の参加人員に達しなかった場合
- 天災地変、戦乱、運輸機関の運航取消、官公署の命令、その他やむを得ない事由により旅行の実施が著しく困難になり、若しくは不可能になった場合
○ 旅行内容の変更
次に掲げる場合は、お客様の承諾を得て旅行契約の内容の全部又は一部を変更し、又は旅行の実施を一部延期する事があります。
- 運輸機関などの状況その他の事由により、旅行の円滑な実施を図る為やむを得ない場合
- 天災地変、その他やむを得ない事由により定められた旅行日程に従った旅行の実施が一部又は全部不可能になった場合
○ 旅程保証
契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更保証金をお支払い致します。ただし、次の場合は変更保証金をお支払い致しません。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送、宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、当初の運航計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保の為必要な措置。尚、変更補償金は旅行者一人に対し、一主催につき旅行代金の15%を限度とします。又、変更保証金が千円未満である時は、変更保証金はお支払い致しません。
○ お客様の責任
お客様の故意、又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の規定を守らなかった事により、当社が損害を被った時は、お客様に対し、損害の賠償を申し受けます。
○ 取消料等(取消日は旅行出発日の前日から起算します)
お申し込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金が無く、当社が参加をお断りした場合、旅行代金に対し、下記の料率で取消料(又は違約料)を申し受けます。規定はパッケージによって異なりますのでご注意下さい。各ページをご覧ください。
本クルーズは通常のクルーズとは取消料の規定が異なります。
「クルーズ旅行取消費用特約(海外旅行保険)」保険をご用意しておりますので、ツアーお申し込みと同時に、必ず保険に加入される事をお勧め致します。尚、渡航手続き料金などは上記と関係なく実費を頂きます。
○ お客様に対する責任及び免責事項
当社は旅行約款の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、荷物の場合はお一人最高15万円を限度とします。お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、賠償の責任を負いません。
(a) 災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(b) 運送・宿泊金の自己もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(c) 日本の官公署の命令又は伝染病により隔離
(d) 自由行動中の事故
(e) 食中毒
(f) 盗難
(g) 運送期間の遅延、不通、またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在の短縮
○ 確定書面(最終日程表)
確定された最終日程表は、旅行開始日の14日から7日前までに交付致します。
○ 特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行約款の特別補償規定で定める所により、お客様の旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一致に損害補償について、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金をお支払い致します。ただし、お客様の故意、酒酔い運転または危険な運転中の事故によるものである時は、上記の保証金、見舞金はお支払い致しません。
○お支払い方法
銀行振込、又はクレジットカード(ビザ、マスター)でのお支払いが可能です。
○ 契約約款について
この条件に定めの無い事項は、国土交通省認可の当社旅行業約款によります。約款を希望される方は、ご請求下さい。
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